当事務所は、墓地管理に関する申請等を代行いたします!
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墓地管理とは?
墓地の清掃などの日常業務から墓地運営上の管理(墓地図面、帳簿等の管理、
自治体への報告等)を行うこと(墓地経営者から任命される)
墓地管理に関する規制
墓地、納骨堂または火葬場の経営をしようとするものは、都道府県知事
(市または特別区にあっては市長または区長)の許可を受けなければならない
又、埋葬、火葬、改葬を行おうとするものは、市町村長の許可を受けなければならない。
⇒ 市町村長が、「埋葬許可証」「火葬許可証」「改葬許可証」を交付
注)改葬とは、一旦埋葬した死体または墓地等へ埋蔵した焼骨を他の墓地等に移すこと
又、死後24時間以内の火葬や土葬は禁止(蘇生する可能性あり)~墓地埋葬法第3条
違反した場合の罰則
都道府県知事等の許可なく、墓地、納骨堂または火葬場の経営を行った場合
⇒ 6ヶ月以下の懲役または5000円以下の罰金
埋葬、火葬、改葬を市町村長等の許可を受けずに行った場合
⇒ 1000円以下の罰金または拘留ましくは科料
死後24時間以内の火葬や土葬を行った場合
⇒ 1000円以下の罰金または拘留ましくは科料
埋葬、焼骨の埋蔵を墓地以外の場所、火葬を火葬場以外の場所で行った場合
⇒ 1000円以下の罰金または拘留もしくは科料