• 岡崎市の「行政書士事務所」です、 お客様ニーズに合った「オーダーメイド提案」をいたします! ご用命賜りますようお願い申し上げます!

動物法務

第一種動物取扱業(ぺットショップ等)

第一種動物取扱業とは、動物(哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物)の販売、保管、貸出、
訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を 営利目的で業として行うことをいいます。
第一種動物取扱業を行なう為には、第一種免許が必要です!

業種                  該当例
販売小売り業者卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売の為の動物飼養業者、店舗を持たないインターネットによる販売業者
保管ぺットホテル業者美容業者(動物を一時的にでも預かる場合)、ぺットシッター
貸出ぺットレンタル業者、映画等のタレント、撮影モデル等の動物派遣業者
訓練動物の訓練、調教業者、出張訓練業者
展示動物園水族館、動物ふれあいパーク、移動動物園、乗馬施設、アニマルセラピー業者(ふれあいを目的とする場合)
競りあっせん動物オークション(会場を設けて行う場合)
譲受飼養老犬老猫ホーム

第一種免許の申請には、以下の書類が必要です

<申請に必要な書類>
 ①第一種動物取扱業登録申請書 ②動物の愛護及び管理に関する法律 第12条第1項第1号から
  第6号までに該当しないことを示す書類 ③動物取扱責任者の資格要件を示す書類
 ④事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類
 ⑤(販売業、貸出業の場合)第一種動物取扱業の実施の方法 
 ⑥(犬猫等販売業者の場合)犬猫等健康安全計画 ⑦(飼養施設を有する場合)飼養施設の平面図
   及び飼養施設の付近の見取図 ⑧(申請者が法人の場合)登記事項証明書
 ⑨(申請者が法人の場合)役員の氏名及び住所

 免許申請の窓口は、事業所の所在地を管轄する 保健所 になります!

 動物取扱責任者の資格要件

動物取扱責任者は、第一種動物取扱業の登録申請に必要な要件であり、独立した資格に類するものではありません。第一種動物取扱業者から選任されて、初めて動物取扱責任者となることができます。(第一種動物取扱業者自らを動物取扱責任者として選任も可能)常勤の職員の中から専属として選任される為、他店との兼務はできないのでご注意ください。

第二種動物取扱業

第二種動物取扱業は、飼養施設を設置し、社会性を持って、反復継続して一定頭数以上の動物の取扱い(動物の譲渡し、保管、貸出、訓練、展示)を非営利目的で行うことをいいます。
種動物取扱業を行なう為には、第種免許が必要です!

ぺットタクシー(動物の送迎)

動物取扱業者が、お客様の依頼により動物を送迎する場合があると思います。

動物の送迎を業として営むには「貨物軽自動車運送事業」の届出を行い、黒ナンバー(事業用)を取得する必要があります

無許可で送迎した場合、三年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはその両方が科せられるので注意が必要です。

ぺットの為の信託

万一かわいいぺットを残して飼い主様が亡くなってしまった場合残されたぺット(飼い犬、飼い猫)はどうなるでしょうか?

財産は、法廷相続人が相続します。しかし、相続人が、都合により、ぺットを飼えない又は頼ることができない場合もあると思います。

財産を相続させる代わりに、ぺットの世話をする負担付き遺贈があります。しかし、遺贈とは被相続人の一方的な意思表示です。亡くなった後、自分が思っていた通りにぺットの世話に財産を使ってくれているか確認することができません。

「ぺットの為の信託」とは家族信託をぺットに応用した契約です。

契約ですので、相手との意思の合致が必要です。また、信託契約の通りに財産が使われているかをチェックする信託財産管理人の制度もあります