当事務所は、古物に関する申請等を代行いたします!
複雑、面倒な手続きはお任せください
古物とは、
一度使用されたもの又は手入れ(修理)をしたもの
古物商に対する規制
古物商は、営業所毎に営業所の業務を適正に実施する責任者として
管理者1人を選任する必要がある(古物営業法第13条第1項)
古物商は、主たる営業所の所在地を管轄する「警察署」に対して、
許可申請書等(下記)を提出 しなければならない。
「提出書類」
・古物商許可申請書
・略歴書(職歴および住所歴)
・誓約書(個人営業者用および管理者用)
・本籍または国籍記載の住民票
・本籍地市長等が発行する身分証明書
・ホームページ営業する場合はURL
(ご参考)愛知県警察のホームページで許可申請に必要な書類が確認できます!
https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/sonota/kobutsu/kobutusyoukyokasinsei.html
又、古物を買い取って売る場合、古物商の許可が必要又、修理して売るものも古物扱いになり、修理する前に商品を買い取った時点で古物商の許可が必要になる
又、古物商許可申請者は、「警察署」(公安委員会)に対して、
公的手数料(下記)を納付 しなければなりません。
「公的手数料」 19,000円/1件当たり
許可申請書等(上記)が所管警察署にて
受付けされると、左のような「受付票」
が発行されます!
古物商の場合だと、「受付票」受領から
許可がおりるまでに約40日かかります!
早目に申請されることをお奨めします
違反した場合の罰則
古物の買い取り場所は、以下5つの場所があります!
1)「営業所」 2)「お客様の家」 3)仮設店舗 4)古物市場
5)買取り相手が古物商の場合のみ、場所の制限はなし
(喫茶店、公園等で待ち合わせして買取りすることもできます)
⇒ これ以外の場所で買い取りすると、1年以下の懲役または50万円以下
の罰金を科せられます