• 岡崎市の「行政書士事務所」です、 お客様ニーズに合った「オーダーメイド提案」をいたします! ご用命賜りますようお願い申し上げます!

特殊車両の通行許可

当事務所は、特殊車両の通行許可申請が
できます

はじめに

道路は、一定の構造基準で造られており、大重量の車両が無制限に通行すると、

道路の陥没、損傷が起きてしまいます。又、万一事故が起きれば大惨事になります!

<特殊車両の具体例>

トラッククレーン、トレーラー

特殊車両に対する規制

その為、道路法により、通行車両の大きさ重さを 以下規制しています。

<一般的制限値>

車両の幅が2.5m長さが12m高さが3.8m総重量が20t

この制限をオーバーした場合は「特殊車両」となり、通行許可の申請が必要!

「特殊車両」通行許可申請とは

申請者は、道路管理者に対して、「特殊車両」の通行許可申請を提出しなければなりません!

通行許可申請について

特殊車両で道路を走行する時は、車両の諸元積載物の内容通行経路通行の日時等を所定書式に記入し、道路管理者に申請を行ない、許可証の交付を受けることで、許可された道路を走行することができます

特に通行経路の作成において、通行経路の中に未収録道路(下記参照)があると、その道路を特殊車両が通行できるかどうかを道路管理者に問合せる等、時間がかかり大変ですが、
 当事務所では、道路データベースを使って確認時間を短縮できます!

未収録道路とは?
 道路情報便覧に収録されていない道路で、狭小幅員、上空障害、交差点、曲線部障害、橋梁に関するデータ等、技術的審査に用いるデータを国が参照できない道路のこと
 市町村道路は、未収録道路が多い(66%)ので注意が必要です
又、高さ指定道路(貨物を積載した状態で高さ4.1mまでの車両は走行できる道路)の確認も必要です

⇒ 道路管理者は、申請のあった車両を審査し許可証を発行します(必要な条件を付ける)

(参考)違反した場合の罰則

無許可または許可条件に違反、通行許可証の不携帯の場合 ⇒ 100万円以下の罰金

道路管理者の措置命令違反または車両の通行禁止、制限区間での違反 

⇒ 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金