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道路使用許可・占用許可

道路は本来「人・車両の通行」のためのものですが、その本来目的以外で
道路を使用することがやむを得ない場合は、道路使用許可や道路占用許可
を得なければなりません!
主な許可内容として、

1号許可—道路工事、搬入・搬出作業 等  2号許可–工事足場、仮囲い設置 等

道路使用者や道路占用者は、主たる営業所の所在地を管轄する「警察署」に対して、
許可申請書等(下記)を提出 しなければならない

「提出書類」

・道路使用許可申請書
・工程表
・道路周辺の見取図
・保安図
・工作物仕様書(平面図・立面図・断面図等)~ 道路占用許可申請の場合

又、道路使用者や道路占用者は、「警察署」「道路管理者」に対して、
公的手数料(下記)を納付 しなければならない。

「公的手数料」

道路使用時 ⇒2500円   道路占用時 ⇒6400円(足場・仮囲いで道路を7.2㎡占用)

(ご参考)下記愛知県警察のホームページにて許可申請に必要な書類が確認できます!

https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/koutsu/ko-kisei/douroshiyou.html#%E9%81%93%E8%B7%AF%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E3%81%A8%E3%81%AF